弁護士費用特約の補償内容や注意点などを解説

弁護士費用特約とは

自動車保険で加入しておくとよい特約として「弁護士費用特約」があります。

交通事故の被害者になってしまった場合、一般的には保険会社が相手方との示談交渉をしてくれます。

しかし、もらい事故や追突事故など、保険会社が示談の代行をすることができないケースもあります。この場合、弁護士費用特約があると、自分の代わりに弁護士が交渉をしてくれるので、とても頼りになります。

交通事故以外でも弁護士費用特約が使えるのかどうかなど、気になるポイントについて調べてみました。補償範囲や金額も含めて解説していきます。

弁護士費用特約が必要になるケースとは

自分が交通事故の被害者になっても、自分の過失割合が0%の場合、契約している保険会社は示談代行をすることができません。


保険会社が示談代行できないケース

  • センターラインを大きくオーバーしてきた対向車線の車と衝突した
  • 赤信号で停車していた際、相手の車に後方から追突された
  • 駐車場で車をとめていたら、相手がぶつかってきた
  • 相手が赤信号を無視して進行してきたため、交差点で衝突した

具体的には上記のような事故が該当します。相手の過失が100%、自分の過失が0%となった事故では、保険会社が相手方と直接交渉することが法律で制限されているため、自分で示談交渉をしていくことになります。

実際に自分で示談交渉をすることになると、「相手がなかなか話合いに応じない」「自分の非を認めない」「示談金に納得できない」といったことで、交渉がうまく進まない場合もあります。自分や家族のケガと損害を心配しながら、自分で交渉していくのは精神的負担も大きく、容易ではありません。弁護士に任せるのが賢い選択と言えます。

裁判をすることになった場合はもちろんですが、保険会社が示談代行できない交通事故に遭った際には、弁護士費用特約が役に立ちます。法律のプロである弁護士に任せることで、交渉をスムーズに進めることができます。また、示談では相手方が提示してくる金額が低い場合が多いため、弁護士に依頼することで賠償金増額となるケースも少なくありません。

そこで気になるのが、弁護士への支払い額です。一般的には弁護士に任せるとなると、弁護士報酬や実費が必要となります。

例えば着手金として30万円前後、報酬金として50万円前後、その他交通費など、いろいろと弁護士に頼むための費用が必要です。書類の作成だけ頼む場合でも、数万円が必要になります。あくまでもケースバイケースで、頼む弁護士や案件によって異なりますが、それなりの金額を支払うことになります。

弁護士費用特約を付帯していると、高額な費用の心配をせずに済むというメリットがあります。

人身傷害補償保険を付けている人であれば、相手方との示談交渉を待つことなく補償を受けることができますから、弁護士費用特約は建物や車などの物損事故被害で役立ちます。

弁護士費用特約とは|補償範囲や金額について

弁護士費用特約の補償内容は、概ね次のようになっています。

内容 詳細(保険金の限度額など)
弁護士費用等 弁護士、司法書士への報酬や訴訟費用、仲裁・調停・和解に要した費用、その他手続きに要した費用について、1事故につき1名あたり300万円を限度として支払う
法律相談・書類作成費用 弁護士、司法書士への法律相談費用、司法書士・行政書士への書類作成費用について、1事故につき1名あたり10万円を限度として支払う

弁護士費用特約を利用できる人

弁護士費用特約の補償対象となる人は、次の通りです。

    2:記名被保険者の配偶者
    3:記名被保険者または配偶者の同居の親族
    4:記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
    5:1~5以外の者で、契約車両に搭乗中の者

「契約車両に搭乗中の者」というように明記されているので、家族以外でも利用できます。自分の友人や彼氏・彼女でも、弁護士費用特約を使うことができます。

交通事故の弁護士費用等特約と日常生活を補償する弁護士費用等特約の違い

交通事故の弁護士費用特約と日常生活の弁護士費用特約


弁護士費用特約は、保険会社によって補償範囲が異なります。

自動車に関する事故だけを対象にしている「自動車事故弁護士費用特約」を採用している保険会社がほとんどですが、中には日常生活の事故まで補償してくれる「弁護士費用特約」がある保険会社もあります(※特約の名称は保険会社によって異なります)。

「自動車事故弁護士費用特約」では、「赤信号で後ろからきた車に追突されてケガをした」「横断歩道を歩いていた際に、信号を無視してきた車にひかれた」といった自動車との交通事故被害で使うことができます。しかし、自動車以外の事故までは補償していません。

日常生活の事故まで補償してくれる「弁護士費用特約」を付帯していた場合は違います。「歩行中に自転車とぶつかりケガを負わされた」というような車との事故ではない場合でも、支払い対象となります。偶然な事故で、被保険者が身体の損害を被ったり住宅などの損傷が発生したりした場合、保険金が支払われます。

ただし、自動車との事故ではないケースまで補償してくれるといっても、離婚問題や遺産相続などは事故ではないので補償対象とはなりません。あくまでも、「日常の被害事故」で弁護士費用特約を使うことができます。

参考までに、大手の保険会社の場合を見てみると、三井住友海上とソニー損保では、「自動車事故弁護士費用特約」と「弁護士費用特約」のどちらかを選択するようになっています。三井ダイレクト損保やセゾン自動車火災保険では、自動車事故のみを対象とした「自動車事故弁護士費用特約」となっています。

加入する際にはどちらのタイプなのか、約款をよく読んで確認しておきましょう。

弁護士費用特約で注意すべき3つのポイント

弁護士費用特約を利用する上で知っておきたいポイントが3つあります。注意点としては、次の通りです。

補償の重複に注意する

2台以上、自動車保険を契約する場合、弁護士費用特約の補償範囲が重複することがあります。本人と家族を補償したい場合、どれか1つの車に弁護士費用特約を付帯させておけば、2台目以降の車でも補償対象となります。

ただし、1台の車だけに弁護士費用特約を付けて、2台目以降の車には付けないというようにすると、家族以外の人(知人、友人、恋人など)は、2台目以降の車では弁護士費用特約の補償対象にはなりません。

弁護士費用特約を全ての車に付けるのか、それとも、1台だけに付けるのか。保険料を節約するためにも、補償範囲を確認しておきましょう。

弁護士費用特約を使うと等級ダウンとなるのか

弁護士費用特約を付帯していても、契約内容がよくわからないので使わないという人が多いです。等級ダウンを心配して使わないということがあっては、せっかくの特約が無意味になってしまいます。

弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。ノーカウント事故扱いとなります。年間の利用回数にも制限はありません。

無過失でも過失があっても弁護士費用特約を利用することはできるので、必要な場面では、しっかりと利用していきましょう。

弁護士費用特約が使えない場合がある

弁護士費用特約を利用する際は、保険会社の承認が必要となっています。

例えば、損保ジャパン日本興亜の場合は次のように記載されています。

保険金をお支払いする費用は、事前に損保ジャパン日本興亜に申し出いただき承認された費用となります。その際は、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜の保険金サービス課へお問い合わせください。



事故に遭った際には、弁護士費用特約を使うことができるかどうか、保険会社に問い合わせておきましょう。承認されない場合は、弁護士費用特約を使うことができないので、注意してください。


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