搭乗者傷害保険(特約)はいくらもらえるのか?日数払いや部位症状別払いなど主要保険会社まとめ
搭乗者傷害保険は、自動車事故でケガをした際の保険金の支払いがスピーディで、当座の治療費に充てることもできるのが特徴です。
では、実際のところ、いくらもらえるのでしょうか? 保険会社によって、どういう違いがあるのでしょう。
搭乗者傷害保険の支払い方式について
搭乗者傷害保険の支払い方式を知っておく必要があります。
「搭乗者傷害保険とは」の記事でもすでにお話しましたが、搭乗者傷害保険は一般的に、医療保険金、後遺障害保険金、重度後遺障害特別保険金、死亡保険金で構成されています。
死亡保険金や後遺障害保険金は、どの保険会社でも同じように設定されています。違いがあるのは、ケガの治療に関わってくる医療保険金(傷害保険金)の部分です。
医療保険金の支払い方式としては、次の2つがよく知られています。
- 日数払い
- 部位別症状別払い
保険会社によって、部位症状別に保険金を支払ってくれるところもあれば、部位症状に関係なく一律定額での支払いとなっているところもあります。
実際に、損保ジャパンやアクサダイレクトといった保険会社での支払い額がいくらに設定されているのかなど、支払い方式ごとに調査しました。搭乗者傷害保険に加入する際の参考にしてみてください。
日数払い
日数払いとは、ケガを治療するためにかかった日数に応じて保険金が支払われるというものです。
事故発生日から180日以内の入院通院に対して、例えば入院1日15000円、通院1日1万円という形で、
の保険金が支払われます。
以前は多かったのですが、保険会社にとっては赤字商品だったこともあり、日数払い方式は年々、廃止の傾向にあります。
実際の保険会社の例として、損保ジャパンでは次のようになっています。
損保ジャパン日本興亜 搭乗者傷害特約(日額払)
※オプションとなっています。
記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の方が、自動車事故*により亡くなられたり、ケガをされたりした場合に、1回の事故につき被保険者1名ごとに、死亡保険金・後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。
医療保険金は、事故発生日からその日を含めて180日以内の期間を限度に、医師の治療が必要と認められない程度に治った日までの治療日数に対し、1日につきご契約の入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。
*借用自動車の運行によって生じた事故や運行中の飛来中・落下中の他物との衝突などをいいます。
日数払いを採用している保険会社は、現在ほとんどありません。日数払いで契約したい場合は保険会社で一度、契約が可能かどうか確認する必要があるでしょう。
部位症状別払い
部位症状別払いは、例えば「腕の骨折35万円、手足の打撲5万円」というように、ケガをした部位と症状によって保険金額が決まります。現在主流となっている支払い方式です。
保険会社によって異なりますが、概ね次のようになっています。
1万円の支払い
入院通院が5日以上の場合
部位症状別の支払い。10万円~100万円。
※事故発生日から180日以内の入院通院が対象
治療日数は関係ないので、完治するまでに2週間かかっても、2か月かかっても同額の保険金が支払われます。
実際に保険会社で、部位症状別にどのように金額が設定されているのか。主要な保険会社については、次のようになっています。
セゾン自動車火災保険 搭乗者傷害保険
チューリッヒ 搭乗者傷害保険
アクサダイレクト 搭乗者傷害保険
あいおいニッセイ同和損保 傷害一時金特約
損保ジャパン日本興亜 搭乗者傷害特約(一時金払)
※オプションとなっています。
ケガの症状が医師の診断によって確定した時点で保険金が支払われるので、治療費といった費用の心配を軽減することができます。損害額が確定していなくても保険金を受け取れるのがメリットです。
その他の支払い方式(どんなケガでも一律定額で補償)
部位症状別ではなく、どんなケガをしても一律定額で支払われる方式もあります。
この場合、支払われる金額としては、概ね次のようになります。
1万円の支払い
入院通院が5日以上の場合
部位症状に関係なく、一律10万円の支払い
※事故発生日から180日以内の入院通院が対象
実際にこのパターンでの支払いを採用している自動車保険としては、次のものがあります。
三井住友海上 搭乗者傷害(入通院/2区分)特約
洗面用具等の日用品や衣類の準備など、入院時等に必要な当座の費用に充てられます。
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして入院または通院した場合に、入院または通院の合計日数が5日未満であれば1万円、5日以上になれば10万円を医療保険金としてお支払いします。
SBI損保 搭乗者傷害保険
事故により傷害を被った場合に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院または通院をした場合、保険金をお支払します。※2015年10月1日以降始期契約の方について
入院・通院が通算4日以内の場合→一律1万円をお支払します。
入院・通院日数が通算5日以上の場合→一律10万円をお支払します。
5日目の入院または通院の日が、事故の日から180日以内の場合に限ります。
ソニー損保 搭乗者傷害特約(傷害一時金)
※オプションとなっています。
ケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に入院・通院した場合に、保険金をお支払いします。
【入通院日数】
4日以内:1名ごとに1万円
5日以上:1名ごとに10万円
三井ダイレクト損保 搭乗者傷害保険
医療保険金(一時金払)
5日以上入院または通院された場合は一律10万円、5日未満の場合は一律1万円 事故発生の日から180日以内の入院または通院が対象となります。
SBI損保、三井ダイレクト損保の医療保険金では、以前は部位症状別払いだったのが、2015年10月1日以降は一律10万円での支払いになっていますから、搭乗者傷害保険の補償は年々縮小の傾向にあるようです。
人身傷害補償保険(特約)にも加入している場合
人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の両方に加入している人もいます。どちらも契約車両に乗っている際のケガなどを補償する保険ですから、補償の範囲として重複する部分があります。しかし、重複すると言っても、人身傷害補償保険は「実際の損害額」を補償するのに対し、搭乗者傷害保険は「定額」での補償という違いがあります。
すでに「人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の違い」の記事でもお話したように、人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険にダブルで加入している人は全体の7割程度います。
家族や自分を守るために、人身傷害補償保険の上乗せ補償として搭乗者傷害保険に加入することも検討してみてはいかがでしょうか。
また、当サイトでは保険料の目安として、年代別の平均相場の記事もあります。参考にしてみてください。
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