他車運転特約の補償内容や補償されない場合などを解説

他車運転特約とは


他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは、どういう特約なのでしょうか。補償の範囲や補償されない場合などについて解説していきます。

他車運転特約とは

他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは、臨時に借りた車やレンタカーを運転していて事故を起こした際に、頼りになる特約です。

賠償責任が生じても、運転していた車が加入している自動車保険の補償金額では足りない場合や限定補償によって保険適用とならない場合もあります。その場合、他車運転特約に加入していることで、自分の自動車保険を使って保険金を支払うことができます。

他車運転特約の補償内容

例えば、友人の車でキャンプやスキーに行くという場合、たいていは長距離運転することになりますから、運転者が交替することも珍しくありません。

友人の車を運転していて事故を起こした際、他車運転特約があれば、自分が加入している自動車保険を使ってカバーすることができます。

自分が運転していて起こした事故を、その自動車を所有している友人の保険を使って損害賠償してしまうと、車を貸した側である友人の保険料が翌年から高くなってしまいます。これでは、友人との関係が気まずいことになってしまうかもしれません。

他車運転特約は、多くの保険会社で自動付帯されています。しかし、他人の車を運転する前に、自分の保険の補償内容がどうなっているのか、一度確認しておくことが大切です。

他車運転特約の「他車」とは

他車運転特約で対象となる車は、自家用8車種に該当する車です。保険会社によって多少異なりますが、普通・軽四輪といった自家用乗用車など、一般的な自動車が対象となっています。

個人で運転する車であれば、ほとんどの車種が対象となります。詳細については、下記の記事をご覧ください。

icon-arrow-circle-right 【レンタカー運転中の事故】他車運転特約で補償されますか?

他車運転特約の対象となる人

一般的に、補償の対象となる人は、次のようになっています。

  • 主に運転する人(記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

ただし、自分の自動車保険と同じ範囲で補償を行う、という点に注意してください。運転者を限定していた場合は、その範囲内で補償されることになります。

例えば、運転者を夫婦限定補償としていた場合、同居している子供が友人の車を借りて事故を起こしても、他車運転特約は適用されません。

事故した場合に適用される保険の種類

他車運転特約と保険金


他車運転特約に加入すると、他人の車で事故を起こした場合、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、車両保険といった自分の保険を使っていくことになります。

人身傷害補償保険や車両保険については、加入しない人もいます。未加入の場合は、自分の保険の契約内容と同じように、補償されません。

車両保険を付帯していても、エコノミータイプ(限定カバー型)という補償範囲が限定された車両保険に加入していた場合は、ガードレールとぶつかる事故当て逃げなどでは、他車運転特約で補償されません。また、借りた車の車両損害については、その車の時価額を限度額として補償することになります。

icon-arrow-circle-right 車両保険とは|エコノミー型や一般型など。車両保険の補償内容について

あくまでも、契約車両の契約条件等に従って、保険金が支払われることになります。

人身傷害補償保険の場合も同様に、車内+車外補償型に加入していれば、自分や家族のケガを補償してくれます。しかし、他人のケガに関しては、車内+車外補償型の場合であっても、補償対象外です。治療費などが支払われたとしても、自分や家族の分だけとなります。

icon-arrow-circle-right 人身傷害補償保険(特約)とは?補償範囲と補償額の目安。いくらに設定すればいいのか

他車運転特約で補償されない場合があるので要注意

すでにいくつか補償されない場合についてお話をしましたが、他車運転特約を付帯していても、保険金が支払われない場合もあるので注意が必要です。

同居親族が所有する車を借りて事故を起こした場合は補償されません。例えば、同居している息子が常時使っている車を借りて事故を起こしても、他車運転特約ではカバーされません。

他にも、所有者の承諾を得ずに運転した場合、業務目的で運転している場合、運転代行といった受託車を運転していた場合なども補償対象外となっています。


また、他車運転特約で補償されるのは、運転中の事故だけです。停車中や駐車中の事故は対象外となります。

どのようなケースでは補償されないのか。他車運転特約の条件を、実際の保険会社の場合で、次に見ていきます。

イーデザイン損保 他車運転危険補償保険

保険金をお支払いできない主な場合
対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・自損事故傷害保険のそれぞれの「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、以下の場合、保険金をお支払いできません。

  • 無免許運転、酒気帯び運転などによって生じた「借りたお車」の車両損害
  • 補償の対象となる方の使用者の業務のために、その使用者が所有する自動車を運転しているときの損害または傷害
  • 補償の対象となる方が役員(理事、取締役など)となっている法人の所有する自動車を運転しているときの損害または傷害
  • 主に運転される方(または配偶者)と別居している未婚の子が、自ら所有するお車、もしくは常に使用しているお車を運転しているときに生じた損害または傷害
  • 三井ダイレクト損保 他車運転特約

    自動的にセットされている「他車運転特約」について
    例えば・・・ご自身が実家のお車を運転されて万一思わぬ事故にあわれた場合

      借りたお車の自動車保険か、三井ダイレクト損保の他車運転特約のいずれかの使用をご選択いただけます。
      なお、他車運転特約は、あくまでも他人の方(注)が所有するお車を一時的に借りて運転した場合に補償されます。別居のご両親が所有されているお車であっても、ご自身がそのお車を常時使用するような状況となれば一時的に借りたお車にはあたらず補償されないのでご注意ください。
      「他人の方」には別居のご両親や別居のご兄弟、ご姉妹も含まれます。別居の未婚のお子さまは含まれませんので、ご注意ください。

    ソニー損保 他車運転特約

    第7条(保険金を支払わない場合)
    当会社は、普通保険約款賠償責任条項および基本条項ならびに無保険車傷害危険補償特約の規定による場合のほか、次のいずれかに該当するときに生じた事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。

    1、被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)の運転席に運転者として搭乗しているとき。
    2、被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)の運転席に運転者として搭乗しているとき。
    3、自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車の運転席に運転者として搭乗しているとき。
    4、被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動車の運転席に運転者として搭乗しているとき。

    (注1)家事を除きます。
    (注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。
    (注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

    損保ジャパン日本興亜 他車運転特約

    他車運転特約
    借用中の自動車(自家用8車種に限ります。以下同様とします。)を運転中*の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。

    *駐車または停車中を除きます。

    【ご注意】
    「借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれません。
    車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
    借用中の自動車の保険に優先してお支払いすることができます。

    他車運転特約|まとめ

    臨時に借りた車であることが、他車運転特約適用の条件となっています。

    • 臨時に友人の車を借りた
    • 修理期間中だけ、代車を借りて運転している など

    あくまでも、上記のようなケースが補償の対象になります。期間が限定されていない状態で借りている場合は、臨時に借りていたとみなされません。補償の対象とはならないので、注意してください。


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