単独事故で使える自損事故保険とは?自分や同乗者がケガをした場合の補償を解説

自損事故保険とは?

  • ハンドル操作を誤り、ガードレールにぶつかった
  • 信号待ちをしている車に衝突した
  • カーブを曲がりきれずに、道路脇に転落した
  • 道路に飛び出してきた猫を避けようとして、電柱に激突した

交通事故は車対車の事故だけではありません。上記のような事故の場合もあります。

自分の過失が100%の事故や相手がいない事故を起こし、自分(運転者)や同乗者がケガをした場合に補償してくれるのが「自損事故保険」です。

対人賠償保険に自動付帯されていることが多く、自分が加入していることに気が付いていない人もいます。

自動車保険に加入する際は、例えば「人身傷害の死亡保険金をいくらに設定するか」といったことを考えたりします。しかし、自損事故保険の場合は、そのように検討することもないので、何も知らないままで終わりがちです。

事故の際、「自分の過失が100%だから、自動車保険は使えないな」と、すぐに考えてしまわず、自分が加入している自動車保険では、どのような扱いになっているか、一度確認しておく必要があります。

自損事故保険の補償内容

自損事故保険の補償限度額は最低限のものになっています。基本的には変更することができません。保険会社によって補償内容が異なりますが、一般的には次のようになっています。

自損事故保険の補償額
※1名ごとに支払われる

死亡保険金:1500万円
後遺障害保険金:50~2000万円
医療保険金:

    入院1日あたり:6000円
    通院1日あたり:4000円
    (入院と通院を合わせて100万円が上限)

自動付帯ということもあって、自賠責保険よりもかなり低い金額に設定されています。

自損事故保険を使った際の等級はどうなるのか

自損事故保険を使った場合、等級がダウンしてしまいます。そのため、等級を維持するために、治療費などがあまりかからない場合は、自己負担で対応する人もいます。

しかし、自分や家族がケガをして、人身傷害保険のみを使う場合は、等級はダウンしません。人身傷害保険はノーカウント事故に該当するからです。人身傷害保険に加入している際の、ひとつのメリットと言えるでしょう。

保険金が支払われないケースとして、どのようなものがあるか

自損事故保険は、自分に100%過失があった場合でも補償してくれる保険ですが、保険金が支払われない場合もあります。


保険金が支払われないケース

  • 違法運転、飲酒運転
  • 無免許運転
  • 自殺行為や暴走行為による運転
  • 地震、噴火、津波があった際の傷害 など


故意または重大な過失があった場合には、ケガをしても補償されません。また、地震、噴火、津波があった際のケガについても補償されない場合がありますから注意が必要です。

単独事故を起こしてケガをした際、自動車保険はどのように適用されるのか

単独事故を起こしてケガをした場合、実際にどのような保険が適用されるのでしょうか。

関係してくる主な保険としては、

自賠責保険、対人賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険

といったものがあります。

それぞれ補償内容が異なりますから、同乗者がケガをした時と自分(運転者)がケガをした時とでは、適用できる保険も違ってきます。

実際にどの保険が適用されるのか。または、適用されないのか。上記の5つの保険について、「同乗者(運転者以外)がケガをした場合」と「運転者がケガをした場合」を見ていきます。

同乗者(運転者以外)がケガをした場合

単独事故を起こして、契約車両に乗っている人(運転者以外)がケガをした場合に、乗っている人のケガに対して使える保険は次のようになっています。

同乗者のケガの補償に使える保険
自賠責保険、対人賠償保険 ※運転者の家族でない場合に利用可、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険

同乗者の場合、単独事故であっても交通事故の被害者とされます。自賠責保険は交通事故の被害者を救済することが目的ですから適用されます。

また、対人賠償保険については、家族(父母、配偶者、子供等)以外の場合に適用されます。対人賠償保険は、他人の生命もしくは身体に生じた損害を賠償するものですから、友達や会社の同僚といった場合に使用することが可能です。

家族のケガに対しては、自賠責保険は使えますが、対人賠償保険は使えません。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険については、契約車両に乗っている人すべてが補償の対象となります。

自分(運転者)がケガをした場合

単独事故を起こして、運転していた自分がケガをしてしまった場合、自分のケガに対して使える保険と使えない保険は次のようになっています。

運転者のケガの補償に使える保険
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険

運転者のケガの補償に使えない保険
自賠責保険、対人賠償保険

運転者の場合は自賠責保険を使うことはできません。自賠責保険は、加害者が被害者に対して損害賠償する際に使うものだからです。また、対人賠償保険についても、運転者自身がケガをしたという損害になるので適用することができません。

自分がケガをした時には、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険が適用されます。

自動付帯されていることが多い自損事故保険の補償範囲はすでにお話したように、最低限の補償となっています。自損事故保険だけでは、自分や家族がケガをした時の補償が十分とは言えませんから、手厚い補償を受けるためにも、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入した方が良いと言えます。

自損事故保険、搭乗者傷害保険、人身傷害保険が適用される際の注意点

  • 人身傷害保険に加入している場合は、人身傷害保険の補償内容と重複する部分があることから、自損事故保険は不適用となるのが一般的です。

  • 搭乗者傷害保険のみ加入の場合は、搭乗者傷害保険と自損事故保険の両方から保険金が受け取れます。

  • 人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方に加入している場合は、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方から保険金が受け取れます。

  • 人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いについては、次の記事をご覧ください。

    icon-arrow-circle-right 人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険の違い。必要な補償とは?


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