交通事故に遭った際の休業損害とは?もらえる期間や計算方法など
休業損害とは?
交通事故でケガをしてしまい仕事を休むと、その分収入が減ってしまいます。この場合、休業によって得ることができなくなってしまった収入を、休業損害として損害賠償請求することができます。
交通事故の損害賠償は、法的に定められています。被害者の損害を加害者が金銭で支払うことになっています。
さまざまな取り決めによって、損害額を算出できるようになっていますから、交通事故に遭ってしまった場合は、すべてを保険会社の人などにまかせてしまうのではなく、自分でも損害額を計算してみることが大切です。
保険会社としては、損害賠償金額を少なくしたいところです。金額が低い自賠責基準を持ち出したりしていないかどうかなど、しっかりと自分で判断し、防衛できる知識を身につけておきましょう。
休業損害は消極損害に分類される
交通事故によって死亡もしくはケガをした場合の損害賠償項目は、まず財産的損害と精神的損害に分類することができます。財産的損害は、積極損害と消極損害があり、休業損害は消極損害として分類されています。
積極損害:通院交通費、付添看護費、入院雑費、弁護士費用、治療費、葬儀関係費など
消極損害:休業損害、逸失利益
■精神的損害
慰謝料
積極損害とは、病院などでケガの治療費や交通費など、被害者側が事故のために支払った損失(お金)のことです。
消極損害とは、被害者が交通事故に遭わなければ当然得ることができたであろう利益のことで、事故のために失った損失(お金)です。
交通事故で死傷した場合、被害者側はこれらの損失を損害賠償請求していくことになります。
死亡事故、傷害事故、後遺障害事故での休業損害を比較
休業損害とは、ケガで仕事を休んだために減った収入や利益のことですから、死亡事故、傷害事故、後遺障害事故といったケースによって、扱いが異なってきます。
休業損害として賠償請求できるのかどうか。
どのような事故の場合、休業損害請求ができるのかということを知っておくことが不可欠です。それぞれのケースを見て比較することで、休業損害がさらによくわかります。
交通事故によってケガをしてから、ケガが治癒して仕事に復帰できるまでの休業について、休業損害請求します。
後遺症とは、交通事故によるケガの治療を継続して症状が固定した後の、これ以上改善が見込めない状態のことを言います。この状態になったとき、医師が「症状固定」と診断書に記入します。後遺障害として判定されるかどうかによって、請求できる損害賠償の範囲も違ってきます。
後遺症(後遺障害)が残った場合、消極損害である休業損害と逸失利益が損害賠償金として支払われることになります。
休業損害としては、交通事故でケガをしてから症状が固定されるまでの間の休業が対象となります。
症状が固定してからは、休業損害請求することができませんから、逸失利益の損害賠償請求をすることになります。
死亡事故の場合は、交通事故でケガをしてから死亡時までの間が、休業損害の対象となります。
死亡した時点からは、逸失利益を損害賠償請求していくことになります。
すでにお話したように、休業損害とはケガで仕事を休んだために減った収入や利益のことですから、即死の場合は休業損害にはなりません。逸失利益のみを損害賠償請求することになります。
休業損害は休業補償とは違う
通勤途中や勤務中の事故によってケガをした際、休業補償を受けられる場合があります。
休業損害と休業補償は、どちらも事故によって仕事ができず収入が減少したときに支払われるものですから、休業損害も休業補償も同じものだと思っている人もいるようです。
しかし休業損害と休業補償には、次のような違いがあります。
任意保険や自賠責保険から支払われます。
■休業補償
労災保険から支給されます。
休業(補償)給付は、勤務中または通勤途中の災害による負傷や疾病のために仕事ができず、収入が減少した際、休業の4日目から支給されます。業務時の災害の場合は休業補償給付、通勤時の災害の場合は休業給付が支給されます。
休業損害は実際の損害額を請求していきますが、休業補償は平均した賃金(給付基礎日額)の60%と、休業特別支給金の20%を加算した合計80%分が支給されることになっています。
休業補償は実際に生じた損害額のすべてを補償するものではないというのが、休業損害との大きな違いとなっています。
休業損害の計算方法
休業損害の計算方法は、自賠責保険基準や任意保険基準、裁判基準で異なります。
基本は、
で計算していきます。
自賠責保険での休業損害
自賠責保険の基準では、休業損害は次のように計算します。
※原則1日あたり5700円
ただし、例外として、1日あたりの収入が5700円を超えると認められた場合、1日あたり19000円を上限として、その実額(1日あたりの基礎収入額)で計算することができます。
休業損害=1日あたりの基礎収入額(19000円が上限)×休業日数
任意保険基準での休業損害
任意保険基準は、保険会社ごとに定めているもので、現在は公表されていません。
任意保険基準は任意保険適用の際、保険会社が被害者側に対して提示するときの基準です。以前は統一的な任意保険基準がありましたが、1997年から保険の自由化にともなって、各保険会社で基準額を自由に定めるようになりました。
1997年以前の統一的な任意保険基準を見ると、自賠責基準とほぼ同じ内容になっていましたから、現在もほとんど同じ形で運用していると考えられます。
裁判基準(弁護士基準)での休業損害
裁判基準では、休業損害は次のように計算します。
休業損害=1日あたりの基礎収入額×休業日数
休業損害を計算する前に、1日あたりの基礎収入を算出しておく必要があります。
一般的には、交通事故前の過去3か月分の給与額などを記載した休業損害証明書を基にして計算します(休業損害証明書は、勤務先などで作成してもらいます)。3カ月分の平均給与額を算出し、1日あたりの基礎収入額を算出します。
例えば、3カ月分の平均給与額が90万円なら、1日あたりの基礎収入額は、
1日あたりの基礎収入額=90万円÷90日=1万円
となります。
計算方法が異なるので、自賠責保険基準よりも裁判基準の方が大きな金額になります。
例えば、交通事故でケガをして会社を休んでも給与が出ていた場合は、休業損害を請求することはできません。
また、労災保険による給付があった場合も、その金額を休業損害の算定額から差し引いていくことになります。
しかし、入院といった際に有給休暇を使った場合は、休業損害として認められています。
有給休暇は労働者の権利であり、事故に遭わなければ、有給休暇を自分の楽しみのために使うことができたはずのものです。事故という予想外のアクシデントによって有給休暇を使うことになったわけですから、実際には損害があったと考えることができます。
休業日数をどのように考えるか。いつまでもらえるのか
休業損害を算出するためには、休業期間がどれくらいあったのか、日数を確定する必要があります。症状によって日数は異なりますから、いつまでという定められた期間はありません。
入院していた場合、入院期間中は仕事ができないことは明らかなので、全休となるでしょう。そして、通院の場合でも、医師から「休養を要する」という診断を受けていた場合は全休とすることができるでしょう。
通常は医師の診断書を基にして、休業日数を確定していくことになります。
通院している期間は「休業する必要はなかったのではないか」ということで問題になりやすいです。「身体的にきつかったから」という被害者側の理由だけでは保険会社は納得しません。
休業して通院する必要はなかったということで認められなかった場合は、休業日数としてカウントされません。
症状に応じて段階的に休業日数を計算する方法もある
交通事故でケガをしても時間とともに症状は軽くなっていきますから、場合によっては、段階的に休業日数を分けて計算する場合もあります。結果的に、一部だけ休業損害請求が認められるということになります。
1日当たりの収入額×休業日数(期間)1
+1日当たりの収入額×休業日数(期間)2×A%
+1日当たりの収入額×休業日数(期間)3×B%
+1日当たりの収入額×休業日数(期間)4×C%
・・・
=休業損害
というようなものになります。
仕事がまったくできない状態では100%の休業損害が認められ、それ以後は、ケガが治っていく状態に合わせて段階的に、休業損害の一部を認めていきます。
例えば、専業主婦の場合、平成26年の賃金センサスより算出した1日当たりの収入額は9975円です。通院をはじめてから、症状が固定するまでの期間が100日として、休業損害の期間を段階的に4等分して計算した場合は、
9975円×25日×100%=249375円
+9975円×25日×75%=187031円
+9975円×25日×50%=124688円
+9975円×25日×25%=62344円
=合計623438円
623438円が休業損害額となります。
職業によって1日あたりの収入の算定方法が違う
休業損害における1日あたりの収入の算出方法は、職業によって異なります。
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