任意保険|タイヤがパンクした場合の補償内容が知りたい

タイヤのパンク|車両保険走行中にくぎを踏んでしまい、タイヤがパンクしてしまいました。

スピードは出ていなかったので車は大丈夫でしたが、パンクの修理費用に、車両保険は使えるのでしょうか?


上記のようなケースで、車両保険が使えるのかどうかを解説していきます。

タイヤがパンクした場合、車両保険は使えない

走行中にくぎやガラスの破片を踏んでパンクしたり、駐車場での悪質なイタズラによってパンクさせられたりした場合、一般的には、車両保険は使えません。

タイヤだけが破損していて、車体に被害がないという場合は、保険金が支払われません。

車両保険とは、自動車の損害を補償する保険です。例えば、電柱との衝突事故大雨で車が水没するなど、契約車両に損害が発生した場合、保険金が支払われます。

icon-arrow-circle-right 車両保険とは|エコノミー型や一般型など。車両保険の補償内容について

タイヤは消耗品

しかし、タイヤのみの損害については、補償対象外であると定められているため、冒頭でご紹介した「くぎを踏んでタイヤのみに損害が発生したケース」では、車両保険は適用されません。

タイヤは消耗品であり、パンクしやすいものであると考えられています。これが、車両保険が使えない大きな理由となっています。

タイヤのパンクで車両保険が使えるケースとは?

通常、タイヤのパンクでは車両保険は使えません。しかし、場合によっては使えるケースもあります。

例えば、三井ダイレクト損保の約款を見ると、下記のように定められています。

第5章 車両条項 第5条 (保険金を支払わない場合-その2)
…(略)…
6、タイヤ(注)に生じた損害。ただし、ご契約のお車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。

(注)タイヤ:チューブを含みます。



タイヤ単独の被害の場合、車両保険は適用されませんが、例えば、タイヤのパンクと一緒に車体に傷がついたり、車のライトが破損していたりした場合には、保険金が支払われます。

もちろん、車両保険エコノミー型だった場合は、自損事故など補償されないケースもあったりしますが、基本的にはタイヤ単独の被害ではないなら、車両保険で問題なく補償されます。

ただ、免責金額(自己負担額)を設定している場合は、その金額を超える損害でなければ、保険金の請求をすることができません。保険料が安くなるので、5万円といった金額を設定している人も少なくありません。

タイヤのパンクでは、車両保険ではなく、自腹で修理となる場合が多いです。

自動車保険のロードサービスを利用【タイヤのパンク】等級はどうなる?

タイヤのパンク|ロードサービス

タイヤがパンクした場合、走行を続けることができません。自分でスペアタイヤの交換ができない場合、ロードサービスを利用することになります。

例えば昼間に走行中、タイヤがパンクしてしまい、JAFを呼んで応急処理をしてもらったとしましょう。JAF会員なら無料ですが、非会員だった場合は1万2千円程度の料金が発生してしまいます。

日本自動車連盟(JAF)


JAFの会員になっていなかったために、タイヤのパンクで1万円以上の金額を支払うとなると、サービス利用もちょっとためらってしまいますよね。

そのような時には、自分が加入している自動車保険のサービスを確認してみて下さい。多くの自動車保険には、ロードサービスが自動付帯されています。「スペアタイヤの交換作業」や「レッカー車で修理工場へけん引する(スペアタイヤがない場合)」といったタイヤのパンクに関する作業については、無料となっています。

自動車保険のロードサービスを使っても等級は下がりません。

タイヤのパンクは、ロードサービスを利用するトラブルとしてはよくあるものです。必要な場合は、遠慮することなく利用していきましょう。


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