【別居の既婚の子】結婚した子供が運転するなら、運転者家族限定を見直す

【自動車保険】別居の既婚の子


子供が結婚して家を出ることになったら、自動車保険も忘れずに見直しておきましょう。というのも、今まで同居していた子供が「別居の既婚の子」となることによって、補償対象から外れてしまうことがあるからです。

結婚して家を出た後も、子供が車に乗ることがあるかもしれないという場合は、同居している間に、自動車保険の見直しを済ませておきましょう。

保険料が安くなることもありますから、子供の結婚を良い機会ととらえて、しっかりと自動車保険を見直しておきたいものです。

別居の既婚の子は、自動車保険では家族ではない?!

子供が結婚して家を出ると、自動車保険では「別居の既婚の子」という扱いになります。

自動車保険での家族の定義は、一般的に次のようになっています。

  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

icon-arrow-circle-right 自動車保険の記名被保険者とは?契約者や所有者との違いや意味が知りたい

子供は結婚して家を出てもいくつになっても、自分の子供です。しかし、「同居の親族」「別居の未婚の子」に該当しない「別居の既婚の子」は、自動車保険では家族とみなされません。

保険料を安くするために、「運転者家族限定特約」を付けている方が多いのですが、この特約を付けたままにしていると、実家に帰省した息子や娘が車を運転して事故を起こしても、保険金が支払われません。

絶対に運転をすることはないという場合は別ですが、少しでも「別居の既婚の子」が運転をする可能性があるのであれば、「運転者家族限定特約」は外しておく方がいいでしょう。

対人賠償、対物賠償の場合、損害賠償額が3億円ということも珍しくありません。万が一に備えておきたいものです。

自動車保険の見直し【既婚・未婚】別居の子は年齢条件から外れる

年齢条件を子供の年齢に合わせて設定していた場合、その子供を含めない年齢条件に見直すことで保険料が下がる場合があります。

年齢条件の適用範囲は、記名被保険者と配偶者、同居親族となっていますから、「別居の既婚の子」や「別居の未婚の子」は、設定した運転者年齢条件に関係なく補償されます。

例えば、子供の年齢が20歳であっても別居であれば、年齢条件を35歳以上補償に設定していても補償されます。違和感があるかもしれませんが、記名被保険者から見たときに、同居の親族であるかどうかがポイントになってきます。

実際に年齢条件だけ変更した場合、どの程度保険料に差が出るのかを見るために見積もりを取ってみました。下記のように年齢条件によって違いが出てきます。

○保険会社 三井ダイレクト損保 / ○車両 プリウス / ○初度登録年月 2016年12月 / ○記名被保険者 45歳男性 / ○記名被保険者の等級 17等級 / ○免許の色 ブルー / ○事故有係数適用期間 0年 / ○使用目的 日常・レジャー / ○予想年間走行距離 5,000km超10,000km以下 / ○車両保険 250万 免責5万円-10万円

年齢条件 車種 車両保険
金額
車両保険
一般型
車両保険
エコノミー
車両保険
なし
年齢を問わず補償 トヨタ
プリウス
250万 160,460円 106,980円 70,350円
21歳以上補償 93,850円 65,700円 44,520円
35歳以上補償 63,390円 44,770円 30,100円


子供の年齢が20歳だった場合、年齢条件としては「年齢を問わず補償(全年齢補償)」となります。その時の車両保険無しの保険料は70,350円です。子供を含めない親だけの年齢条件である35歳以上補償に設定した場合は、30,100円ですから、年齢条件を変えるだけで保険料を40,250円も節約することができます。

子供が結婚して家を出るときには、補償範囲をしっかりと見直して、自分や家族にぴったりの補償内容にしていきましょう。


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